①孫に財産を渡したい
目に入れても痛くないのがお孫さん。そのお孫さんに少しでも財産を残してやりたい。
そう思うのは至極当然のこと。
②お孫さんには相続権がない
しかし、お孫さんには通常、相続権がありません。ご子息が先に亡くなっていれば代襲相続として相続権が発生しますが、それ以外のケースでは、お孫さんを養子にするなど特殊な方法をつかわなければなりません
③遺言を残すのは大げさだ
それでは、遺言書はどうか?遺言書を作成するには、手間も費用もかかります。また、法定相続人には財産をもらう権利(遺留分)がありますので、遺言書どおりに財産が分割されない事もございます。
④お孫さんに財産を残すには?
そこで、活用するのが生命保険を利用してお孫さんに財産を残す方法です。
生命保険は、民法上の相続財産から除外されます。お孫さんに相続権はなくても受取人をお孫さんに指定しておけば、保険金はお孫さんにお渡しすることができます。もちろん遺留分の対象外です。
・不動産・現金・有価証券のままでは、お孫さんに財産を渡すことはできません。
・生命保険を上手に利用して、かわいいお孫さんに財産を残してあげませんか?